LiDARの評価やLiDAR用対空標識の作成において、i-constructionのルールを都度確認していますが備忘録兼ねて纏めています。
UAV搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル(案)平成30 年3 月(令和2 年3 月改正)より抜粋
- 水平位置の検証及び調整を行うためには、対空標識に100 点程度以上の計測点が必要
- 点間距離は、点密度から計算式「1÷√(点密度)」により求める。この式に基づき、要求点密度から換算された点間距離のことを「要求点間距離」とする。
- 対空標識の大きさは、UAV レーザ計測により標識の場所や形状等が計測できる大きさとし、要求点間距離の5倍以上の辺長を標準とする。
- 出来形管理要領におけるグリッド化の要求点密度
出来形計測:100 点/m2、起工測量:4 点/m2
(グリッドデータ化後の点密度であるため、要求点密度は現地の植生等の状況により要求点密度を適宜増やす必要がある。) - 出来形管理要領における要求精度
出来形計測:すべての調整用基準点における較差±5cm以内(X,Y,Z の各成分)
起工測量:すべての調整用基準点における較差±10cm以内(X,Y,Z の各成分)
– 精度の確認の手順は、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」に従う
3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)令和 4年3月版より抜粋
- 計測性能及び精度管理
UAVレーザー による出来形計測で利用するUAV レーザー 本体は下記の測定精度と同等以上の性能を有し、適正な精度管理が行われている機器であること。計測 測定精度 計測密度 起工測量 【鉛直方向・平面方向】
±100mm以内
(重複コースごとの標高値の
較差の平均値±100mm以内)4点以上/1㎡ 出来形計測 【鉛直方向・平面方向】
±50mm以内
(重複コースごとの標高値の
較差の平均値±50mm以内)100点以上/1㎡ a.既知点を用いた精度確認:受注者は、実際に計測に使用する機器を用い、実際に計測する際の条件と同等 又 はそれ以上の条件(対地飛行高度、点群密度、UAV レー ザー の有効計測角度)にて計測を行い、コース間の再現性が要求精度以内であるかを確認する。(詳細は 、参考資料-7 UAVレーザーの精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書 (様式 2-8 に記載)。
b.事前確認の実施:a. の計測性能の確認は、当該現場の計測時に実施できるほか、上記と同様の手法で事前確認を実施しても よ い。この場合は、出来形計測の実施前の 12 か 月 以内に実施した確認結果を 様式 2-8 にて提出すること。
- 標高調整用基準点は、平坦で明瞭な地点を選定し計測点密度と同一半径の円又はおおむね2倍の辺長の正方形で作成した標識を水平に設置する。
- 水平調整用基準点は、地上から突出した直方体、球体、板、などの任意の形状で、水平位置(真値及び計測結果)が特定できるものを設置する。標識の大きさはLSの性能に留意して決定すること。
- 【出来形計測】100点以上/1㎡
以上です。