国土交通省航空局・空港事務所への許可申請方法

前々回、航空法にてドローンは、飛行禁止の領域および飛行方法に制限がある事を解説しました。今回は、その制限解除のための許可申請のお話をしたいと思います。

なお、弊社では、全国のDID地区(住宅密集地域)及び夜間のドローン撮影が可能になっておりますが、空港周辺等では、別途申請が必要になります。これは、実機航空機の安全を守るために特定の日時、飛行場所が必要となるためです。申請は、弊社で対応いたします。

それでは、申請方法の解説です。
詳細は、国土交通省の無人航空機の飛行ルールに記載されておりますが、わかりにくい部分を補完した形で体系的にまとめたいと思います。一度こちらで目を通して頂いて、流れを掴んでから許可申請を行うとわかりやすいかと思います。

飛行禁止空域

航空法では、(A)空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域、(B)150m以上の高さの空域、(C)人口集中地区の上空を飛行禁止としています。 大事なポイントは、この(A)~(C)の内容によって許可申請の提出先が異なってくるのです。

(A)空港等の周辺(進入表面等) (B)150m以上の高さの空域

この2つに関しては、飛行させる地区の管轄する空港事務と国土交通省航空局の両方に書面で申請を行う必要があります。最初に空港事務所の了解を得てから航空局に申請する必要があるため、時間が多くかかります。

飛行場所が該当しているかの判断は、 国土地理院 地理院地図「人口集中地区H27年(総務省統計局)」 で確認する事が出来ます。地図の緑色部分が該当地域となります。例えば、千歳空港周辺では下図のように表示されます。もし、緑色が表示されていなければ左側メニューの「空港等の周辺空域(航空局)」をクリックして表示のON/OFFを確認してみてください。

申請する管轄空港事務所の連絡先は、 空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先について に記載されています。空港事務所に連絡をすると、必要な内容、方法等を教えて頂けます。

空港等の周辺、150m以上の高さの申請に関しては、日時、具体的な飛行経路が必要です。また申請してから許可が出るまでの日数は、各空港事務所で異なりますので早めに連絡をした方がよいでしょう。

(C)人口集中地区

国土交通省のみへの申請となります。飛行場所が人口集中地区に該当するかは、 国土地理院 地理院地図「人口集中地区H27年(総務省統計局)」 で判断する事が出来ます。地図の赤い部分が該当地域となります。例えば、札幌周辺であれば下図のように表示されます。もし、赤い部分が表示されていなければ左側メニューの「人口集中地H27年(総務省統計局)」をクリックして表示のON/OFFを確認してみてください。

飛行の方法による規制

航空法は、飛行の方法も規制しています。全部で下図の6つの方法です。 これらは、全て国土交通省航空局のみへの申請となります。申請は、飛行予定日の10開庁日よりも十分余裕を持って申請する必要があります。

申請書類の作成~許可までの流れ

許可を申請するためには、許可を申請する機種で最低10時間の飛行練習が必要になります。機種毎の申請になります。飛行練習は、下記に記載している運行マニュアル規定に則って行う必要があります。

運行マニュアルの作成

運行マニュアルは、名前通りドローンの運行をどのように行うかを規定したものになります。例えば、機体のメンテナンス、トレーニング、運行時の安全対策、記録方法、事故発生時の対応など。 以前までは、申請する人(あるいはその会社)がそれぞれでマニュアルを作成していましたが、現在では国土交通省で航空局標準マニュアルというのが準備されています。これで運用上問題なければ、この標準マニュアルを使うのが良いと思います。

申請書の作成

申請書は、許可・承認の申請の手続き概要 からダウンロードすることが出来ます。申請の記載例も載っていますので、それを参考に作成します。 申請書類は一つでよいのですが、機種毎、規制毎に申請します。例えば、以下のイメージです。

○機種A
・人口集中地区
・目視外飛行

○機種B
・人口集中地区

機種Aの仕様のもとに、人口集中地区、目視外飛行それぞれ要件クリアしているかの資料、そして機種Bの仕様のもとに、目視外飛行の要件をクリアしている事の資料を準備する必要があります。別の言い方をしますと、機種Aで人口集中地区の申請を行ったから機種Bでは申請しなくてもよい、ではありません。ご注意ください。

申請方法

申請書は、「申請方法について」記載されているように、郵送またはオンラインで申請する事が出来ます。郵送の場合は、申請書はワード等でローカル環境で作成し、採取的にはそれを郵送します。オンラインは、今は電子申請することが出来ます。

私の場合、電子申請するにおいても、どのみち航空局から許可・承認書を郵送してもらうための返信用封筒(普通郵便+簡易書留分の切手)を送付しなければいけないこと、オンラインで送付するためのPC環境の設定が結構大変という事なので、申請書は郵送しています。

なお、郵送する場合はあらかじめ申請書の確認をしてもらうために、e-mailで航空局に送付しなければなりません(オンライン申請も事前確認は入ります)。申請書の作成要領及びチェックリストに記載されたチェックリストを確認し、記載されているアドレス宛に送付します。その後、しばらくすると返信がきますので、問題なければ最終の申請書を送付して、はれて許可証が送られてきます。

許可・承認の更新

私の場合、1年間の許可を取得していますが、機種が追加になると再度申請をしなくてはいけませんので、1年も経過しないうちに申請しています。平均すると約半年位毎に申請しています。

申請はすでに保有している機種と追加した機種を合わせて申請し直しています。なぜそうしているかと言いますと、追加した機種だけの申請をすると、更新日がそれぞればらばらになってしまい、管理が大変だからです。あと、書類作成のしやすさもあります。元の資料に新しい機種分の内容をそのまま追加すればよいので、その方が編集は楽というのもあります。

飛行実績の報告

許可・承認後は、「3か月毎に許可・承認終了の日から1か月以内に飛行実績の報告」をしなければなりません。私の場合は今までに3回許可をとりなおしており、この3か月毎とは同期していませんので、どのように対応したらよいのか悩ましい所なのですが、1回目の許可・承認から3か月毎に報告しています。今まで何も言われていないので、それで問題ないのだと理解しています。

今回はこのあたりで終わりにします。

error: Content is protected !!